2006年3月9日に『6月までに火災警報器設置しなきゃ?』という記事をUPしました。残念ながら予想通りというか予想を上回って悪徳業者が暗躍しているようです。
『火災警報器、悪質販売ご注意…
6月1日新築へ義務づけ』
6月1日に施行される改正消防法で一般新築住宅への設置が義務づけられる火災警報器を巡り、悪質な訪問販売による被害が相次いでいる。
消防署員や自治体職員を装って市価の数倍で売りつける手口が目立っており、総務省消防庁は「公的機関が直接販売することはない。不審な訪問販売はその場で断り、消防署などに相談してほしい」と注意を呼びかけている。
茨城県常総市では4月15日午後2時半ごろ、民家を黒っぽい作業服姿の男が訪れ、家に上がり込んだ。男は、応対したお年寄りの女性に消防署員のようなふりをして「法律改正で火災警報器を3個取り付けなければいけません」などとうそをつき、3個分として28万3400円を請求。女性がその場で払うと、男は「領収書を取ってくる」と言って立ち去り、そのまま戻らなかったという。
岐阜県各務原市では4月5日、一人暮らしの高齢者2人が「市役所の者」などと名乗る男の訪問販売を相次いで受けた。1人は断ったが、もう1人は粗悪な火災警報器に1万円を支払ったという。
火災警報器は電器店やホームセンターなどで販売されており、
1個5000円~1万5000円が相場。
改正消防法では6月1日以降に着工するすべての新築住宅のほか、既存住宅についても各市町村条例に基づき、遅くとも2011年5月末までに寝室と、寝室に続く階段に火災警報器を設置するよう義務づけた。
うちにも広報が入ってました。それによると住宅用火災警報器の設置は、
- 新築住宅は平成18年6月1日
(これは新築を購入すれば問題ありません。)
- 既存住宅は約5年後までに
※yozoの個人情報保護のため明示しておりません。
「消防署員を語る」「高額な値段での販売」「無理強い販売」「不適切な設置場所をすす得る」などの悪質な訪問販売が市内でも発生しているとのことです。
なかなかためになるQ&Aも掲載されていましたので、内容を要約して紹介しますね。
- 住宅用火災警報器って?
煙を感知して知らせる煙式警報器(感知器)のことで、電池式と家庭用電源を使うものがあり、天井タイプ、壁掛けタイプのものがあります。いずれも効果は同じです。詳しくはコチラ
- 設置の効果は?
~省略~
- どこに設置するの?
基本は就寝に使う居室です。寝室がある階の階段または踊り場の天井も設置の対象です。詳しくはコチラ
- どんなものを購入すればいいの?
NSマーク付きのものを。
1つ5000円前後のものが主流です。
NSマークについてはコチラ
- 取り付け方法は?
詳しくはコチラ
- 訪問販売により、高額な値段で購入してしまったんですが?
訪問販売はクーリング・オフ制度の対象です。契約書を受け取った日から8日以内であれば、契約を解除できます。
繰り返しになりますが再度呼びかけますね♪
今年6月から義務化されるのは新築住宅だけで、
既存住宅の義務化は3~6年後になるそうです。各自治体の条例によって定められますので、広報等にご注意くださいね。
しかも消防署が火災警報器を売りに各家庭を訪問するということはありませんよ。
5/9 21:45追記
下の『柴成@関係者(爆) 』様のコメントにありますように、火災警報器が家庭用電源を使用する場合には電気工事屋さんに取り付け工事をしてもらわないといけないそうです。とても具体的でわかりやすく解説してくださったので、コメントをほとんどそのまま引用させていただきます。
乾電池式は自分で取り付けできますが、家庭用電源を使用する場合は「内線規定」により資格保持者が工事しなくてはいけませんので、その場合は多少の工事費がかかるものと思われます。地元の電気工事屋さんに頼んで見積もりを取るといいでしょう(*^-^*)工事店によって料金にばらつきがあります。乾電池式の場合、電池切れに注意です☆
なお、『柴成@関係者(爆)』様とは『webでお絵かき』の『柴成まこ』さんのコメント投稿名です(爆笑) 決して怪しい人ではないはずですからね♪(笑)みなさん、ご安心ください♪(笑)
冗談はさておきまして。
この追記を書くにあたり、下のコメントにて、アドヴァイスしてくださった私の本当に大切な友人で、よき助言者のwebでお絵かきのまこさんに心より感謝いたします。 m(_ _)m
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